茗鏡会 会則CONSTITUTION

お茶の水女子大学附属小学校 同窓会
茗鏡会 会則

第1章 総則

(名称および所在地)

第1条

本会は、茗鏡会と称し、事務局を国立大学法人お茶の水女子大学構内におく。

(目的)

第2条

本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の進展に寄与することを目的として、集会、会員名簿の管理および維持、会報の発行その他の必要な事業を行う。

(会員および客員)

第3条
  1. 1.本会の会員は、東京女子高等師範学校附属小学校、東京女子高等師範学校附属国民学校(いずれも高等科を含む)、お茶の水女子大学文教育学部附属小学校、およびお茶の水女子大学附属小学校(現国立大学法人)の卒業者、およびかつて在校したことのある者とする。
  2. 2.お茶の水女子大学附属小学校の在校生は、小学校入学時(途中入学を含む)に入会予納金を支払うことにより準会員となる。
  3. 3.準会員は、お茶の水女子大学附属小学校を卒業したときに会員となる。卒業前に転校した準会員も、他の同級生と同じ時機に会員となる。
  4. 4.入会予納金および入会金の額、その他の入会に関する手続きは、細則で定める。
  5. 5.母校の現旧教職員を、客員とする。

第2章 総会

(総会)

第4条
  1. 1.本会は、最高意思決定機関として総会をおく。
  2. 2.定時総会は、年1回開催する。
  3. 3.臨時総会は、必要があるとき、または全学年代表幹事の4分の1以上の要求があったときにも開催する。
  4. 4.総会は、会長が招集する。
  5. 5.総会の議長は、会長が務める。

(議決権および決議)

第5条
  1. 1.総会の決議は、本会則に別の定めがある場合を除き、出席した学年代表幹事の過半数をもって行う。
  2. 2.議決権の委任、議決権行使書の様式、議決権行使の方法、総会議事録の記載方法その他の総会の運営に関して必要な事項は、細則で定める。

第3章 役員

(役員)

第6条

本会に次の役員をおく。

  1. (a)会長:1名
  2. (b)副会長:若干名
  3. (c)事務局長:1名
  4. (d)理事:40名以内
  5. (e)会計監査人:若干名

(役員の選任)

第7条
  1. 1.役員の選任は次のとおりとする。
    1. (a)会長理事会において、任期満了までに理事の中から選挙によって会長候補者を指名し、その後の総会の決議により選任する。
    2. (b)副会長および事務局長理事の中から会長が推薦し、理事会の決議により選任する。
    3. (c)理事および会計監査人総会の決議により選任する。学年幹事および学年代表幹事との兼任も妨げない。
  2. 2.役員選任に関して必要な事項は、細則によって定める。

(役員の職務)

第8条

役員は、それぞれ次の任務を行う。

  1. (a)会長:本会を代表する。
  2. (b)副会長:会長を補佐し、会長に支障があるときは会長を代理する。
  3. (c)事務局長:事務処理を統括し、会長を補佐する。
  4. (d)理事:理事会に出席し、本会の運営を行う。
  5. (e)会計監査人:本会の会計を監査する。

(任期)

第9条
  1. 1.役員の任期は、3年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時総会までとする。
  2. 2.役員の再任は妨げない。ただし、会長の任期は最長2期6年までとする。
  3. 3.任期満了前に退任した役員の補欠として、または増員により選任された役員の任期は、前任者または他の役員の任期の残存期間と同一とする。

(名誉会長、顧問)

第10条
  1. 1.本会に、名誉会長および顧問をおくことができる。
  2. 2.名誉会長および顧問は、会長が推薦し、理事会の決議により選任する。
  3. 3.名誉会長および顧問の任期は、理事会の決議により定める。

第4章 理事会

(理事会の招集、および権限)

第11条
  1. 1.理事会は、すべての理事で組織する。
  2. 2.理事会は、本会則の施行のために必要な細則の制定、その他本会の運営に必要な事項を審議する。
  3. 3.理事会は、年2回以上会長が招集する。ただし、理事の3分の1以上の要求があったときは、会長は理事会を招集しなければならない。
  4. 4.理事会は、本会の会務を、理事または理事で構成する各種委員会に委任することができる。
  5. 5.理事会の議長は、会長または会長が指名した理事が務める。

(理事会の決議)

第12条
  1. 1.理事会の決議は、本会則に別の定めがある場合を除き、出席した理事の過半数をもって行う。
  2. 2.理事会議事録の記載方法その他の事項は、細則で定める。

第5章 学年幹事

(学年幹事)

第13条
  1. 1.各学年に、若干名の学年幹事をおく。
  2. 2.各学年の学年幹事の中から、各2名の学年代表幹事を選出する。

(学年幹事の委嘱)

第14条
  1. 1.学年幹事および学年代表幹事は、会員の中から選出し、会長が委嘱する。
  2. 2.学年幹事および学年代表幹事を交代する場合には、理事会に報告する。

(学年幹事の任務)

第15条
  1. 1.学年代表幹事は、自己の属する学年の会員の連絡先等の把握、総会への出席、本会活動に対する意見具申、その他本会の運営の補助を行う。
  2. 2.学年幹事は、学年代表幹事の補佐を行う。

第6章 会計

(会計)

第16条

本会は、入会金、寄付金その他の金銭で活動を行う。

(会計年度)

第17条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(決算承認)

第18条
  1. 1.決算は、理事会で承認を得た後、総会においても承認を要する。
  2. 2.会計監査人は、決算の内容を監査し、その旨を前項の総会で報告しなければならない。

第7章 事業計画および予算

(事業計画および予算)

第19条

事業計画および予算は、理事会で承認を得た後、総会においても承認を要する。

第8章 個人情報

(個人情報の管理)

第20条

理事会は、個人情報の管理に必要な事項をプライバシーポリシーとして定めなければならない。

第9章 附則

(改正)

第21条

本会則の改正は、理事の4分の1以上が出席した理事会の決議によって発議し、全学年代表幹事の20分の1以上が出席した総会において、出席した学年代表幹事の過半数の賛成をもって行う。

・本会則

令和5年(2023年)1月1日改正施行

令和6年(2024年)7月6日改訂

・前会則

昭和54年(1979年)9月8日改訂

昭和58年(1983年)6月4日改訂

平成4年(1992年)6月20日改訂

平成9年(1997年)6月21日改訂

平成20年(2008年)6月21日改訂